貸戸建住宅 西天神町8番貸戸建 3LDK
賃料 | 11万円 | 管理費等 | なし | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR筑豊本線 / 奥洞海駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 福岡県北九州市若松区西天神町 | ||||
築年月 | 2014年3月(築10年9ヶ月) | 面積 | 102.68㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 駐車場3台分以上 南向き 高齢者相談 二人入居可 外壁サイディング 閑静な住宅街 オール電化 区画整理地内 庭10坪以上 クレジットカード決済
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- お探しの方には嬉しい高齢者入居相談可♪フットワークが軽くなる奥洞海駅徒歩5分ロケーション♪
アピールポイント
お探しの方には嬉しい高齢者入居相談可♪ワンタッチでおまかせのオートバス付♪ソーラーパワーの太陽光発電システム採用なので、環境にやさしいクリーンエネルギーで暮らせます♪出不精さんでも活動的になれる?奥洞海駅徒歩5分ロケーション♪閑静な住宅街立地の物件だから、騒々しい街の喧噪から離れて生活できます♪10坪以上の庭のある住まい♪家族の安心拠点になる3LDK♪百聞は一見にしかず。是非見学にお越しください。
物件詳細情報
交通 | JR筑豊本線 / 奥洞海駅 徒歩5分 | ||
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その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市若松区西天神町 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | なし |
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:30,000円~ | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険保険 2年間 23,000円 |
維持費等 | - | ||
クレジット カード決済 |
初期費用のクレジット決済が可能 |
建物名・部屋番号 | 西天神町8番貸戸建 | ||
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設備 | カウンターキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗面所 シャワー 給湯 全居室フローリング ワイドバルコニー バルコニー 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ジェイリース(初回80%または初回50%毎年1万円)/ 全保連(初回100%または初回50%毎年1万円)/ オリコ(初回 30%毎月1%) / 口座振替利用可能 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 6・6・7 LDK 20) | 主要採光面 | 南 |
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専有面積 | 102.68㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2014年3月(築10年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 その他:2匹まで、条件追加あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6982398451 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/05/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)若松宅建
- 交通:
- JR筑豊本線/二島 徒歩12分
【バス】5分 第二二島 停歩3分 - 住所:
- 福岡県北九州市若松区二島5丁目4-13
- TEL:
- 093-791-0039
- FAX:
- 093-701-2121
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(9)第10198号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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